発信者情報開示請求とは|会社が投稿者を特定する手続きの流れ・期間・費用の考え方

発信者情報開示請求のイメージ(書類と虫眼鏡、通信記録のつながり)
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発信者情報開示請求とは|匿名の書き込みの投稿者を特定する手続き

匿名の書き込みから投稿者へたどる流れのイメージ

発信者情報開示請求とは、ネット上の匿名の書き込みについて、サイト運営者や通信事業者(プロバイダ)が持っている投稿者の情報を開示するよう求める手続きです。会社が使う場合は「削除で足りないか」を先に確かめ、通信記録が消える前に急いで動くのが基本になります。この記事では、手続きの流れ・期間・費用の考え方を、総務省と裁判所の資料で確認できた範囲で整理します。

発信者情報とは、投稿者の氏名・住所・メールアドレス・IPアドレス(ネット上の住所にあたる番号)など、発信者を特定する手がかりになる情報のことです。根拠となる法律は以前「プロバイダ責任制限法」と呼ばれていましたが、総務省の資料では現在「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」と表記されています。

開示請求で分かること・分からないこと

開示されるのは、事業者がもともと保有している情報だけです。多くの場合、SNSや掲示板の運営者(コンテンツプロバイダ)が持つのはIPアドレスなどで、契約者の氏名や住所は回線を提供した通信事業者(経由プロバイダ)が持っています。つまり、投稿者本人にたどり着くまでに二段階の情報が必要になることがあります。

開示請求は「次の手」を打つための手続き

投稿者を特定する目的は、損害賠償の請求、再発防止の話し合い、刑事の相談など、次の対応につなげることです。特定しただけで問題が解決するわけではありません。どの手続きが自社の状況に合うかは、サジェストの削除は弁護士に相談すべき?依頼を検討する4つのケースも参考に、早めに専門家へ確認してください。

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開示請求の前に確認したいこと|削除依頼で足りるか、特定まで必要か

開示請求が本当に必要かを天秤で比べるイメージ

悪い書き込みが見つかるたびに開示請求をする必要はありません。書き込みを消したいだけなら、まず運営者への削除依頼で足りる場合が多くあります。掲示板なら5ch・爆サイの書き込みを削除依頼する流れ、XならXの誹謗中傷を削除依頼する手順が出発点です。口コミサイトの場合の方針は放置と反論、どちらが正解かで整理しています。

特定まで進むことを検討する場面

次のような状況では、削除だけでなく投稿者の特定を弁護士に相談する価値が出てきます。ただし、実際に進めるかどうかは、書き込みの内容と自社への影響を見て専門家が判断します。

  • 同じ人物とみられる書き込みが繰り返され、削除してもまた書かれる
  • 虚偽の内容で取引や採用に具体的な影響が出ている
  • 社内の人間や元従業員が関わっている可能性がある
  • 店舗や社員個人への攻撃が続いている

社内で誰がどこまで判断するかをあらかじめ決めておくと、動き出しが早くなります。社内でまず決めておくべき5つのルールもあわせて確認してください。

開示請求の流れ|従来の方法と「開示命令」の違い

開示請求の手続きが一つの流れにまとまるイメージ

総務省の資料によると、令和3年の法改正で、開示請求のための新しい裁判手続(非訟手続)として「裁判所による3つの命令」が創設されました。施行は令和4年(2022年)10月1日と、総務省の別の資料に記載されています。3つの命令とは、発信者情報開示命令・提供命令・消去禁止命令です。

従来の方法で起きていた問題

従来は、まずSNSや掲示板の運営者を相手に開示を求め、そこで分かった通信事業者を相手に、あらためて開示を求める流れが一般的でした。総務省の資料は、その課題として、運営者との裁判中に通信事業者が保有する情報が消去されるおそれがあることと、同じ要件の審理を二回行う必要があることを挙げています。

開示命令では手続きを一体的に進められる

新しい手続きでは、運営者などへの申立てと通信事業者などへの申立てを併合して審理し、一つの手続きで開示を受けられるようにする仕組みが示されています。また、SNSのようにログインして投稿するサービスでは、投稿時の通信記録が保存されないことがあるため、ログイン時の情報の開示を求められるよう範囲が見直されたと、総務省の資料に記載されています。

どの手続きを選ぶかは、相手方の事業者や保存されている記録によって変わります。自社で決めず、弁護士の見立てを聞いてください。

提供命令と消去禁止命令|特定までの時間を守る2つの仕組み

通信記録を守る盾と鍵のイメージ

開示命令に付随する2つの命令は、通信記録が消える前に特定の手がかりを確保するためのものです。名称だけ知っておくと、弁護士との打ち合わせが理解しやすくなります。

提供命令とは

総務省の資料では、提供命令を受けたSNS事業者など(開示関係役務提供者)が、他の事業者、主に通信事業者の氏名・名称と住所を特定して申立人に提供するほか、その事業者に自社が保有する発信者情報を提供する、という内容が説明されています。通信事業者の名称が分からない場合は、その旨を申立人に通知することも記載されています。

消去禁止命令とは

消去禁止命令は、開示命令が出るまでの間、該当するログの迅速な保全を可能にするために設けられたと説明されています。東京地方裁判所の申立書記載例には、開示命令の決定に対して異議の訴えが起こされたときは、その訴訟が終わるまで目録記載の情報を消去してはならない、という申立ての趣旨が載っています。

急ぐ理由|通信記録(ログ)の保存期間は事業者ごとに違う

カレンダーと砂時計で保存期間の期限を表すイメージ

開示請求で最も気をつけたいのは時間です。通信記録(ログ)は、事業者がいつまでも保存しているわけではないためです。総務省のサイトに掲載された事例紹介の資料には、通信事業者が「保存期間90日が、提供のあった日の1週間前に経過していた」と答えた例が載っています。この数字は一つの事例での事業者の説明で、すべての事業者に当てはまるものではありません。

保存期間は事業者やサービスによって異なり、公開されていないことも多いため、「まだ大丈夫」と考えるのは危険です。書き込みを見つけたら、できるだけ早く記録を残し、相談の予約を入れてください。証拠の残し方は魚拓の取り方|誹謗中傷の書き込みを証拠として残す方法で解説しています。

急ぐときの優先順位

  • 書き込みのURL・日時・全文を保存する(画面の記録も含める)
  • 社内で対応する担当者を決め、書き込みを消す前に記録を残す
  • 弁護士へ早めに相談し、消去禁止命令を含めた手続きを検討してもらう
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開示が認められる条件|権利侵害の明白性と、開示を受けるべき正当な理由

請求が認められる二つの条件をチェックマークで示すイメージ

開示命令は、申し立てれば必ず認められるものではありません。東京地方裁判所の申立書記載例では、「権利侵害の明白性」と「開示を受けるべき正当な理由」の2項目を立てて主張する形になっており、注記には、これらは申立人が主張・立証すべき事項であると書かれています。つまり、会社側が資料を示して裏付ける必要があります。

権利侵害の明白性

たとえば名誉毀損(社会的評価を下げる内容の書き込み)を理由にする場合は、書き込みが具体的な事実を示しているか、その事実が実際と違うか、会社の評価を下げるものか、といった点を整理して示すことになります。単なる感想や意見にとどまる書き込みは、判断が分かれやすい部分です。

開示を受けるべき正当な理由

投稿者を特定してどんな対応をするのか、そのために開示が必要か、という点です。損害賠償の請求や削除を求める相手の確認など、目的を具体的に説明できるようにしておきます。

企業が事前に準備しておく資料

証拠のスクリーンショットや資料を整理するイメージ

東京地方裁判所の記載例を見ると、申立書の別紙として「発信者情報目録」「投稿記事目録」「権利侵害の説明」を付ける形になっており、附属書類として申立書の写し、証拠説明書、証拠の写し、相手方の資格証明書、手続代理委任状が挙げられています。これらは弁護士が作成しますが、会社側で用意しておくと進行が早くなる資料があります。

  • 書き込みのURL、投稿日時、全文のスクリーンショットや保存データ
  • どの部分がなぜ事実と違うのかを説明するメモと、裏付けになる社内資料
  • 書き込みによる被害の資料(問い合わせ・応募・取引の変化、対応にかかった時間など)
  • 会社の登記事項証明書など、会社の実在を示す書類
  • 弁護士に手続きを任せるための委任状

スクリーンショットを撮る際は、URLと日時が写るように残してください。方法は魚拓の取り方の記事にまとめています。

期間と費用の考え方

期間と費用の見通しを時計と硬貨で表すイメージ

「どのくらいかかるか」は気になる点ですが、ここでは確認できた範囲だけをお伝えします。

期間の考え方

今回確認した総務省・裁判所の資料には、手続き全体の標準的な期間の記載はありませんでした。期間は、相手方の事業者の数、事業者が異議の訴えを起こすかどうか、保存されている記録の状況などで変わります。期間の数字だけで判断せず、弁護士に見通しを聞いてください。

費用の考え方

裁判所に納める申立手数料(収入印紙)や郵便切手の額は、申立書の記載例には金額が示されていませんでした。最新の額は、申立てをする裁判所の公式案内で確認してください。弁護士費用は事務所によって異なるため、ここでは金額を挙げません。相談時に、開示請求だけの費用と、その後の請求まで進んだ場合の費用を分けて見積もってもらうと比較しやすくなります。

費用対効果の見方

特定できても、相手に賠償を請求して全額回収できるとは限りません。「特定して何を得たいのか」を先に決め、削除依頼で足りるのか、特定まで進めるのかを費用と比べて判断します。

自社でできる範囲と、相談先の選び方

裁判所と相談先の選択肢を表すイメージ

自社で進められるのは、書き込みの記録、運営者への削除依頼、口コミへの返信、社内ルールの整備までです。開示命令の申立ては、法律上の主張や証拠の整理が必要なため、実務では弁護士に依頼される場合が多くなります。まずは弁護士に相談すべき4つのケースを確認してから、相談先を選んでください。

一方、検索候補(サジェスト)に悪い語が出ている場合は、書き込みの特定とは別の対応になります。その場合の相談先の選択肢のひとつとして、運営元のサジェスト汚染対策サービス(サジェスト汚染対策サービス)があり、成果報酬型のプランもあります。

よくある質問

よくある質問を吹き出しと電球で表すイメージ

Q. 開示請求は自分で申し立てられますか?

申立書には証拠の整理や法律上の主張が必要で、実務では弁護士に依頼されることが多くなります。進め方は個別の事情で変わるため、まず弁護士へ相談してください。

Q. 古い書き込みでも特定できますか?

通信記録の保存期間が過ぎていると、事業者の手元に情報が残っていない場合があります。保存期間は事業者ごとに異なるため、古い書き込みでも諦めずに、まず相談して確認するのが現実的です。

Q. 削除依頼と開示請求は、どちらを先にすべきですか?

書き込みが消されると、証拠の確保が難しくなることがあります。先に記録を残し、削除と特定のどちらを優先するかを弁護士と決めてから動くのが安全です。削除依頼の手順はX(旧Twitter)の誹謗中傷を削除依頼する手順や5ch・爆サイの書き込みを削除依頼する流れの記事で確認できます。

まとめ

手続きの要点を盾とチェックマークでまとめるイメージ

発信者情報開示請求は、匿名の書き込みの投稿者を特定するための手続きで、2022年10月に始まった開示命令により、手続きを一体的に進められる仕組みが整えられました。提供命令や消去禁止命令など、時間との勝負に備える仕組みもあります。一方で、通信記録の保存期間は事業者ごとに異なり、権利侵害の明白性などを会社側が示す必要があります。

書き込みを見つけたら、まず記録を残し、削除で足りるか特定まで必要かを整理して、早めに弁護士へ相談してください。社内の対応ルールは会社への誹謗中傷の対応で確認できます。

参考にした公的資料:総務省「裁判所による3つの命令の創設」、東京地方裁判所の申立書記載例。最新の情報は各公式ページで確認してください。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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この記事を書いた人

三田 健司のアバター 三田 健司 株式会社アクセス・リンク 代表取締役 / 認定SEOコンサルタント

(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント。株式会社アクセス・リンク代表。10年以上にわたりSEOコンサルティングとホームページ制作に携わり、40業種・100サイト以上の改善に立ち会ってきました。

この仕事をしていると「検索結果に何が出ているか」で問い合わせの数がはっきり変わる場面に何度も出会います。なかでもサジェスト(検索候補)は、本人がいちばん見ていない場所です。取引先や求職者から指摘されて初めて気づく、という相談が実際に少なくありません。

指摘される前に自分で気づける仕組みがほしい。そこから AccessSuggest を作りました。このブログでは、サジェスト汚染や風評被害について「まず自分でできること」を、専門用語を避けて書いていきます。

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(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント

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